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刑事無罪・民事有責の事例(2)

名古屋地裁平成18年9月14日判決<平成16年(ワ)第753号>(裁判所ウェブ)

判示事項の要旨
「被告Aが開設する診療所において,出産した女性が,その直後に,出血性ショックに陥り死亡したことにつき,被告A及び主治医であった被告Bに子宮頚管裂傷を見落とした過失,早期に十分な輸血をしなかった過失,高次医療機関への搬送を怠った過失などがあったとして,死亡した女性の遺族である原告らが,被告らに対し,損害賠償を請求した事案において,被告Bには,高次医療機関に女性を搬送すべき注意義務に違反した過失があるとして,原告らの請求が一部認容された事例」

名古屋地裁平成19年2月27日判決<平成15年(わ)第3061号>(裁判所ウェブ)

判示事項の要旨
「出産の際に出血性ショックを起こして死亡した妊婦について,産婦人科医師には子宮頚管裂傷を見落とした過失,適切な輸液等の措置を講じなかった過失はなく,また,高次医療機関への転送義務についても,救命可能性に合理的疑いが残るとして過失を否定し,無罪を言い渡した事例。」
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