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刑事無罪・民事有責の事例(4)

松山地裁平成16年9月28日判決<平成16年(レ)第18号>(裁判所ウェブ、ウエストロー・ジャパン)

 以下、判決からの抜粋
「一審原告が所有し,その従業員(タクシー運転手)が運転していた普通乗用自動車(以下「一審原告車両」という。)と,一審被告所有・運転の普通乗用自動 車(以下「一審被告車両」という。)とが,信号機の設置された交差点で出会い頭に衝突した交通事故(以下「本件事故」という。)について,一審原告が,本 件事故の当時,一審原告車両の対面信号機の表示は青色灯火であり,一審被告車両の対面信号機の表示は赤色灯火であったと主張して,一審被告に対し,民法709条に基づく損害賠償請求として35万1172円及び遅延損害金の支払を求め(本訴請求),他方,一審被告は,一審被告車両の対面信号機の表示が青色灯火であり,一審原告車両の対面信号機の表示は赤色灯火であったと主張して,一審原告に対し,民法715条に基づく損害賠償請求として35万円及び遅延損害金の支払を求めた(反訴請求)事案」

「(3) 一審原告車両 「愛媛500あ○○○○」の普通乗用自動車
 所有者 一審原告
 運転者 A
  (4) 一審被告車両 「愛媛530や△△△△」の普通乗用自動車
 所有者 一審被告(一審被告本人,弁論の全趣旨)
 運転者 一審被告」
「松山地方検察庁検察官は,平成13年10月××日,本件事故につき,業務上過失傷害被告事件としてAを起訴した(松山地方裁判所平成13年(わ)第××× 号。以下,同事件を「本件刑事事件」という。)。これに対し,松山地方裁判所は,平成14年6月××日,Aを無罪とする判決をし,同判決は確定した(甲 3,5の1)。」

「以上のとおり,本件事故当時,一審被告車両の対面信号機の表示は青色灯火であり,一審原告車両の対面信号機の表示は赤色灯火であったことが認められるところ,同事実を前提とすると,Aは,一審原告車両を運転して本件交差点に進入するに当たり,対面信号機の表示に従って進行すべき注意義務があるのにこれを怠り,対面信号機の表示が赤色灯火であるのに少なくともこれを看過して本件交差点に進入した過失があることが明らかである。他方,一審被告には対面信号機の表示が赤色灯火であるのに本件交差点に進入した過失があるとは認められない。」
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