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刑事無罪・民事有責の事例(9)

東京高裁昭和55年7月24日判決<昭和53年(ネ)第3286号>(交民13巻4号827頁)

以下、交通事故民事判例集の要旨
「1 自車線内に停車していた耕運機を避けるため,対向車線内にいったん進入し,その脇を通過して自車線内に戻ろうとしたA車(被害者)とそのA車が自己の進行車線を進行してくるのを発見し,急制動してスリップし,横向きになつたまま対向車線内に滑走したB車(加害者)との衝突事故につき,B車運転者に運転操作の過失を認めた事例
 2 右事故につき,B車運転者が刑事事件においては業務上過失傷害の点につき無罪の判決を受け,これが確定しているとしても,証拠関係を異にし,かつ,有罪判決には合理的な疑いの余地を残さぬ厳密な証明が要求される刑事事件と異なり,民事事件においてB車運転者に過失ありとする判断が妨げられるものではないとした事例」
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