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及び・並びに 「及び」も「並びに」も並列を意味する接続詞であるが、法令用語としては区別して用いられている。 A、Bが並列の場合は、「A及びB」、A、B、Cが並列の場合は、「A、B及びC」というように、単純な並列の場合は「及び」が用いられる。 並列の接続関係が2段階になる場合は、小さい接続について「及び」が用いられ、大きい接続について「並びに」が用いられる。つまり、まずAとBが並列になり、それらとCとが並列になる場合は、「A及びB並びにC」となる。括弧を使うと、「(A及びB)並びにC」という意味である。 例は多いが、民事訴訟法の中から例を挙げてみよう。 (判決書の記載事項) 第280条 判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。 ここでは、請求の趣旨と請求の原因の要旨がまず並列になっていて、「請求の趣旨及び原因の要旨」、「その原因の有無」、「請求を排斥する理由である抗弁の要旨」の3つが並列になっている。 なお、並列の接続関係が3段階以上になる場合は、かつては、一番大きい接続だけについて「並びに」を使用し、それより小さい接続はすべて「及び」を使用したこともあったが、一番小さい接続だけについて「及び」を使用し、それより大きい接続はすべて「並びに」を使用するようになって久しい。 |
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