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法令用語 又は・若しくは

又は・若しくは

 「又は」も「若しくは」も選択を意味する接続詞であるが、法令用語としては区別して用いられている。

 A、Bの選択の場合は、「A又はB」、A、B、Cの選択の場合は、「A、B又はC」というように、単純な選択の場合は「又は」が用いられる。

 選択の接続関係が2段階になる場合は、小さい接続について「若しくは」が用いられ、大きい接続について「又は」が用いられる。つまり、まずAとBが選択になり、それらとCとが選択になる場合は、「A若しくはB又はC」となる。括弧を使うと、「(A若しくはB)又はC」という意味である。

 例は多いが、民事訴訟法の中から例を挙げてみよう。

(訴訟記録の閲覧等)
第91条  何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。
 2  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。
 3  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

 この第3項では、(1)訴訟記録の謄写、(2)訴訟記録の正本・謄本・抄本の交付、(3)訴訟に関する事項の証明書、の3つが選択の関係になっている。そして、 (2)の中で、正本・謄本・抄本が選択の関係に立っている。

なお、選択の接続関係が3段階以上になる場合は、一番大きい接続だけについて「又は」を使用し、それより小さい接続はすべて「若しくは」が使用されている。

 選択の関係にある場合に「又は」が使われているが、英語のand/orのように、並列又は選択の意味の場合も、「又は」が使われているようである。
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