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法令用語 児童

児童 

 各種の法律で児童という用語が用いられているが、定義をしていないものがあり、また、定義をしているものも統一はされていない。

 ◆児童福祉法: 18歳未満の者

 4条1項
  この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
  一  乳児 満1歳に満たない者
  二  幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
  三  少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者

 ◆児童手当法: 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。

 3条1項
  この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

 ◆母子及び寡婦福祉法: 20歳未満の者

 6条2項
  この法律において「児童」とは、20歳に満たない者をいう。


 cf. 学校教育法

(第2章 小学校)
 22条1項
  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

 23条
  前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。

 26条1項
  市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
  一  他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  二  職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  三  施設又は設備を損壊する行為
  四  授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
 同4項
  市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(第3章 中学校)
 39条1項
 保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
 同2項  前項の規定によつて保護者が就学させなければならない子女は、これを学齢生徒と称する。
 同3項  第22条第2項及び第23条の規定は、第1項の規定による義務に、これを準用する。

 40条  18条の2、第21条、第25条、第26条、第28条から第32条まで及び第34条の規定は、中学校に、これを準用する。この場合において、第18条の二中「前条各号」とあるのは、「第36条各号」と読み替えるものとする。

(第4章 高等学校)
 45条3項
  市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とするものその他政令で定めるもの(以下この項において「広域の通信制の課程」という。)に係る第四条第一項に規定する認可(政令で定める事項に係るものに限る。)を行うときは、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様とする。

 45条の2第1項
  高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の一部の履修とみなすことができる。

(第5章 大学)
 55条の3
  大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生(第55条第2項に規定する課程に在学するものを除く。)で当該大学に3年(同条第1項ただし書の規定により修業年限を4年を超えるものとする学部の学生にあつては、3年以上で文部科学大臣の定める期間)以上在学したもの(これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。)が、卒業の要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、その卒業を認めることができる。

 58条6項
  教授は、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。


 cf. 労働基準法 

(憲法 27条3項 「児童は、これを酷使してはならない。)

(第六章 年少者)

 (最低年齢)
 56条  使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
 2  前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 (年少者の証明書)
 57条  使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。
 2  使用者は、前条第2項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
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