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不利な事件

不利な事件 

 弁護士は、不利な事件を担当せざるをえないことがある。
 不利と思われる場合には、どうすべきだろうか。

 事件には、事実の問題と法律の問題がある。

 「事実が不利なときは、法律について論じよ。」
 「法律が不利なときは、事実について論じよ。」
と言われる。

 では、「事実も法律も不利なとき」は、どうすべきなのでしょうか?

★ここで、考えてみてください。















 答

1)「わめきちらせ」( yell like hell ) −後掲『マーフィーの法則』

2)「テーブルを叩け」 −後掲『くたばれ! アメリカ弁護士』

(コメント)

 出典(内容は一部異なる。)
  アーサー・ブロック『マーフィーの法則』(倉骨彰訳)67頁・229頁(Arthur Bloch "Murphy's Law Complete"の223頁)
  服部健一『くたばれ! アメリカ弁護士』47頁以下

 事実関係はいかんともしがたいが、その事実関係に法律を適用すると正義に反すると思われる場合には、その法律(の有効性、適用範囲など)を問題にするべきであろう。
 法律(の有効性、適用範囲など)を問題にする余地がないと思われる場合には、その事件ではその法律が適用されないことを根拠づける事実を探して主張するべきであろう。
 このような意味で、第1法則と第2法則はもっともである。

 しかし、第3法則はどうだろうか。
 答1)は、「やけくそ」か? 答2)については、「テーブルを叩いてリズムに乗る必要がある」とされている。

 平凡な答としては、「事実も法律も論じよ」であろうか。

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