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懲役何年?

懲役何年? 

 ある男が、法律事務所を訪ね、弁護士に質問した。

 男   「女房を殺すと、懲役何年くらいになりますか?」
 弁護士 「そうですね。事情にもよりますが、10年から15年くらいでしょう。」
 男   「しめた!」
 弁護士 「どうして?」

 この男は、何と答えたと思いますか?

★ここで、考えてみてください。















 男の答

 「だって、女房と一緒だったら、何しろ終身刑なんですから。」

(コメント)

 出典(原文のままではない。)
  阿刀田高『ブラック・ジョーク大全』230頁

 日本の刑法では、殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役である(199条)。
 有期懲役は15年以下である(12条1項)。
 無期懲役の場合でも、10年を経過すると、「仮出獄」がありうる(28条)。
 殺人という同じ犯罪行為でも、刑の幅がこのように広い。

 このように広い幅の中で、どのように決めるのかが、「量刑基準」の問題である。
 「量刑基準」は、法令では具体的に定められていないので、裁判例の積み重ねによることになるが、それが適切なのかどうかという問題がある。
 検察官は求刑の基準を持っているようであり、裁判官も多くの裁判例を知っていることが多いが、それらに比べると、弁護士には情報が少ない実情にあると言えよう。
 弁護士会でも事例の収集に努めているが、まだまだ十分とは言えない状況だろう。

 なお、死刑廃止問題について、無期懲役でも10年か15年たてば出所するから死刑が必要だというのが、死刑廃止反対論の根拠として主張されることがあるが、議論の順序が逆であろう。
 つまり、現行法とは異なって死刑を廃止した制度の下では、現行法の無期懲役とは異なって文字通り無期とする制度も選択肢として考えられるからである。
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