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わいせつ (税関検閲) ある旅行者が、外国で入手したポルノグラフィー(本)をバッグに隠して帰国しようとした。 取締官 「こんなわいせつ物を持って入国することはできません。」 旅行者 「どうしてこの本がわいせつ物なんですか?」 取締官 「女性の局部があからさまに写っているじゃないですか。」 旅行者 「しかし、」 このあと、旅行者はどんな反論をしたと思いますか? ★ここで、考えてみてください。 旅行者の反論 「本物はいくらでもスカートに隠したまま入国が許されているじゃないですか。」 (コメント) 出典(原文のままではない。) 阿刀田高『ブラック・ジョーク大全』274頁 日本の刑法では、わいせつ物の単なる所持は犯罪とされていない。 わいせつ物の頒布、販売、公然陳列、販売目的の所持は犯罪とされている(175条)。 見たくない人にも見せる場合や青少年に見せる場合などを除いて、成人が自ら見ようとする場合の頒布等を処罰することについては、もともと疑問があり、その限りで、刑法175条の合憲性に大いに疑問があるのであるが、最高裁判決は、刑法175条を限定解釈することなく合憲としている。 しかし、刑法175条を前提としても、販売目的でない所持は犯罪とされていないのに、「税関検閲」により、国内への持込みは制限されている。 最高裁は、この「税関検閲」も合憲だとしている。 わいせつ物の規制を進める考え方からは、従来はわいせつ物と判断されなかったものまでもが次々にわいせつ物とされるようになるかも知れない。 刑法学者の園田氏は、このような傾向につき、問題を示すための極論であろうが、「地球そのものがわいせつ物になりかねない。」と指摘している。 この旅行者の反論は、わいせつ規制の問題点を突いていると言えないだろうか。 |
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