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平成18年11月13日 東京地裁判決 <平成17年(ワ)第7461号> 損害賠償等請求事件、一部認容 (要旨) 原告が、被告(旅行業者)に対して中欧二か国をめぐる旅の企画を依頼し、被告がこれを企画手配した事案につき、原告が、被告に対し、企画内容に沿った手配を行わなかったとして損害賠償の支払を求めたところ、被告の企画履行義務の不履行を認めて慰謝料請求を一部が認容され事例 |
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