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観光法 裁判例 H18. 3.28 京都地裁

平成18年 3月28日 京都地裁判決 <平成17年(ワ)第989号>
損害賠償等請求事件、一部認容

(要旨)
被告(旅行業者)の主催するフィリピン国への海外旅行に参加した原告ら2組の夫婦のうち、夫らが、同国への入国の際、身体に入れ墨があるとして入国を拒否され、日本へ強制送還されることになったため、妻らもともに帰国せざるを得なくなったのは、被告において、同国の入国審査体制についての情報を提供し、入れ墨がある場合には入国を拒否される危険性があると説明する義務を怠ったことによるものであるなどとして、原告らが、被告に対し、旅行契約の債務不履行に基づき、旅行代金、慰謝料等の損害賠償を請求した事案につき、その一部が認容されたが、原告ら側にも落ち度があるとして損害額の2割が減額された事例

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